業務案内
当事務所は、家事事件の分野を専門としており、家事事件を中心に、そのほか家庭内で生じる各種の法律問題を、取り扱っております。お気軽に、御相談ください。
そこで、当事務所の専門分野である「離婚事件」に関する基礎知識を、以下に御紹介いたします。
① 離婚を成立させる(離婚届を役所戸籍係に提出する)こと自体

② 財産分与
男女が結婚(同居)してから離婚(別居)するまでの間、夫婦として、一つの共同体をつくり、お互いに協力し合う関係になります。このようにして、夫婦がお互いに協力して、財産(預貯金・マンション)を形成していきます。その結果、結婚期間中に、夫婦で形成した財産は、実質的に見て、その夫婦の共有財産のような状態になります。離婚後も、共有財産のような状態を続けていくのは、合理的ではないので、清算する(分ける)ことになります。これが、財産分与です。

③ 慰謝料(正確には、「離婚に伴う慰謝料」)
そもそも、「慰謝料」とは、「精神的損害に対する賠償金」のことです。「離婚」に伴い、「精神」という目に見えないものも損害を被ったということで、損害を被った配偶者(妻である場合も、夫である場合もあります)から、損害を与えた配偶者(夫である場合も、妻である場合もあります)に対して、その支払いを請求する賠償金です。
そうしますと、慰謝料請求がみとめられるためには、基本的に、損害を被った配偶者に落ち度がなく、逆に、損害を与えた配偶者に落ち度があることが必要となります。
したがって、慰謝料は、離婚の際、必ずみとめられる…というわけではありません。
以上、①~③は、「離婚における3点セット」と呼ばれたりします。セットで考えることによって、漏れ無くチェックすることができます。
また、以下の④~⑥は、「未成年(20歳未満)の子どもさんがおられる場合の3点セット」と呼ばれたりします。

④ 親権者の指定
結婚後、子どもさんが生まれてから、離婚するまでは、夫(子どもさんから見てお父さん)と妻(子どもさんから見てお母さん)が共同で、親権を行使します。
しかし、現在の日本の法律では、離婚した後は、(子どもさんから見て)お父さんか、お母さんか、どちらかが単独で、親権を行使することになっています。
そこで、どちらが親権者になるかを、指定する必要があります。

⑤ 養育費の分担
結婚後、子どもさんが生まれてから、離婚するまでは、夫(子どもさんから見てお父さん)と妻(子どもさんから見てお母さん)が、共同の家計から、子どもさんの養育費を支出しています。
そして、離婚した後、夫と妻は別れて生活することになり、子どもさんは、そのどちらかと一緒に生活することになります。
しかし、夫と妻が離婚した後も、どちらも子どもさんとの親子関係は消滅しません。
そのため、子どもさんと一緒に生活している親(母親である場合も、父親である場合もあります)が、子どもさんと離れて生活している親(父親である場合も、母親である場合もあります)に対して、子どもさんの養育費の分担を、請求することになります。

⑥ 面会交流(面接交渉とも呼ばれます)
上述のように、離婚した後、夫と妻は別れて生活することになり、子どもさんは、そのどちらかと一緒に生活することになります。
しかし、子どもさんの健やかな成長のためには、できるかぎり、お父さん・お母さん両方と交流することが望ましいことは、言うまでもありません。
そこで、子どもさんと離れて生活している親(父親である場合も、母親である場合もあります)が、子どもさんと一緒に生活している親(母親である場合も、父親である場合もあります)の協力のもと、子どもさんと交流を深めることになります。
その他、不動産登記関係・税金関係・労働関係などについては、それぞれ、司法書士事務所・税理士事務所・社会保険労務士事務所と提携しています。
なお、事件の規模・内容によっては、司法研修所の同期(第43期)の他の弁護士と、共同受任させていただく(共同で委任を受けさせていただく)場合があります。その場合、受任する弁護士が複数になりましても、護士費用は、原則的に、弁護士が1人の場合と、同額です。