ご相談の流れ
① まずは、法律相談の日時を、お電話で予約してください。
電話受付時間は、平日(月曜日から金曜日まで)の午前9時30分から午後4時30分までと、させていただいております。
弁護士は、頻繁に、裁判所の法廷などに、出ております。弁護士が出る裁判所も、神戸地方裁判所・神戸家庭裁判所ばかりではなく、遠方の裁判所など、多岐にわたります。したがいまして、弁護士が事務所に不在であることも、しばしばです。

② 御予約の日時に、当事務所にお越しください。
法律問題は、証拠による裏付けが基本です。事件に関係があると思われる書類などは、御遠慮なく、持って来てください。
事件の内容が複雑な場合は、あらかじめ、時系列表・関係図などを作成していただくと、助かります。
それらの資料をもとに、弁護士がお話しをうかがうことになります。なお、弁護士は、法律上、「守秘義務」を負担しており、相談者の方々が秘密にしている事柄が、外部に漏れる心配はございません。

③ 伺ったお話しをもとに、弁護士が判断・見解をご説明させていただきます。
内容としては、以下のようなものです。
- その法律問題の「問題の所在」、「問題の本質」は何か?
- その法律問題を解決する方法として、どのような方法があるか?
- 一定の解決方法を選択した場合の、将来の見通しは、どうか?
- 今、まっさきに、しなければならないことは何か?
- 弁護士に依頼したほうが良いかどうか?
弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのか? については、必ず、「見積書」を発行させていただくことにしております。
当事務所に依頼するかどうかは、「見積書」などをよく検討していただいた後で、結構です。
本格的に、事件処理を委任される場合の手順
① 「委任契約書」の作成
依頼者のかたと弁護士との間で、「委任契約書」を作成し、それぞれ署名・押印します。
あわせて、依頼者のかたが、弁護士に事件処理を依頼し、そのための代理権を授与した旨の「委任状」を作成し、署名・押印していただきます。この「委任状」は、事件処理の舞台となる管轄裁判所などに、提出いたします。

② 「着手金」のお支払い
「委任契約書」にもとづき、「着手金」をお支払いいただきます。
法律問題を解決するための制度としては、以下のようなものがあります。

家庭裁判所で家事事件(離婚事件など)をとりあつかう家事調停制度と、簡易裁判所で一般民事事件(貸金返還請求事件など)をとりあつかう一般民事調停制度があります。
調停は、調停室という個室で、調停委員(原則2名)が間にはいり、当事者双方(申立人と相手方)が、「この事件は、このように解決したい」という調停案を出し合うことにより、お話し合いを進めていき、お話しがまとまった場合には、「調停調書」を作成し、お約束が守られるようにする制度です。
このように、調停制度は、当事者双方(申立人と相手方)の間のお話し合いが中心ですので、調停委員会(調停委員2名ならびに担当裁判官1名で構成されています)が、判断を下すのではありません。
結局、法律問題を解決する作業とは、当事者の間で、その法律問題を解決するための基準(権利・義務)を、設定する作業のことであり、調停制度を利用した場合は、このような「解決基準」が「調停調書」として、結実することになります。

家庭裁判所で家事事件(離婚事件など)をとりあつかう人事訴訟制度と、地方裁判所・簡易裁判所で一般民事事件(貸金返還請求事件など)をとりあつかう民事訴訟制度があります。
訴訟は、公開の法廷または弁論準備室という個室で、当事者双方(原告と被告)が、それぞれの法的主張、法的主張を裏付ける証拠を提出しあい、それらの資料に基づいて、担当裁判官が、事実を認定し、認定した事実に法条を適用して、判断(法的結論・理由)を出す制度です。裁判官の判断は、「判決書」を作成し、法廷で言い渡されことになっています。
裁判官の判断に不服がある当事者は、さらに上級の裁判所に、不服申立ができます。
前述のように、法律問題を解決する作業とは、当事者の間で、その法律問題を解決するための基準(権利・義務)を、設定する作業のことであり、訴訟制度を利用した場合は、このような「解決基準」が「判決書」として、結実することになります。