弁護士費用

弁護士が依頼者から御支払いいただく費用としましては、大別して、着手金と報酬金があります。

かつては、日本弁護士連合会の「弁護士報酬基準規程」に基づいておりました。しかし、現在では、いずれの弁護士事務所におきましても、各事務所の「弁護士報酬基準規程」に基づいております。多くの場合、各事務所の「弁護士報酬基準規程」は、かつての日本弁護士連合会の「弁護士報酬基準規程」に、準拠しております。

当事務所の「弁護士報酬基準規程」の詳細は、当事務所に相談に来られた時に、お知らせしますが、たとえば、当事務所において最も多く手がけている離婚事件については、以下のとおりです。

着手金(活動報酬) 示談交渉 21万円 調停申立 31万5000円示談交渉から引き続き受任する場合は10万5000円の追加着手金のみ 訴訟 42万円 調停から引き続き受任する場合は10万5000円の追加着手金のみ 報酬金(成功報酬)

事件解決に対する報酬として、一律21万円の他、依頼者のかたが実際に得られた経済的利益に応じて、以下の金額を加えることを標準とします。

経済的利益が300万円以下の場合は16% 300万円を超える場合は10% 3000万円を超える場合は6% 3億円を超える場合は4%

事件の規模・内容によっては、司法研修所の同期(第43期)の他の弁護士と、共同受任させていただく(共同で委任を受けさせていただく)場合があります。その場合、受任する弁護士が複数になりましても、護士費用は、原則的に、弁護士が1人の場合と、同額です。

さて、弁護士費用は、たとえば、健康保険を使用した場合に、お医者さんにお支払いする医療費よりも、だいぶ高い…と思われましたでしょうか?

医療費の場合は、国民皆保険を目指して構築された「健康保険制度」がございます。残念ながら、法律の世界では、未だに、「弁護士保険制度」というものが構築されておりません。その理由として、「保険技術上、困難だから」などと言われておりますが…。

ただ、経済的に困っているかたが、そのかたの基本的人権を守ることも出来ない…というのでは、「法治国家」である日本国の名折れです。

そこで、現在では、「法テラス」(正式名称:「日本司法支援センター」)が、資力に関する要件と、勝訴の見込みの要件とをチェックしつつ、経済的援助を図っております。

当事務所は、この「法テラス」に登録し、依頼者の方にも積極的に「法テラス」の活用をお奨めしている弁護士事務所です。

お問い合わせ TEL 078-360-5152 平日9:30~16:30 お気軽にご相談下さい 恒川洋美法律事務所 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3−16甲南第1ビル 10F
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