弁護士費用
弁護士が依頼者から御支払いいただく費用としましては、大別して、着手金と報酬金があります。
かつては、日本弁護士連合会の「弁護士報酬基準規程」に基づいておりました。しかし、現在では、いずれの弁護士事務所におきましても、各事務所の「弁護士報酬基準規程」に基づいております。多くの場合、各事務所の「弁護士報酬基準規程」は、かつての日本弁護士連合会の「弁護士報酬基準規程」に、準拠しております。
当事務所の「弁護士報酬基準規程」の詳細は、当事務所に相談に来られた時に、お知らせしますが、たとえば、当事務所において最も多く手がけている離婚事件については、以下のとおりです。



事件解決に対する報酬として、一律21万円の他、依頼者のかたが実際に得られた経済的利益に応じて、以下の金額を加えることを標準とします。

事件の規模・内容によっては、司法研修所の同期(第43期)の他の弁護士と、共同受任させていただく(共同で委任を受けさせていただく)場合があります。その場合、受任する弁護士が複数になりましても、護士費用は、原則的に、弁護士が1人の場合と、同額です。
さて、弁護士費用は、たとえば、健康保険を使用した場合に、お医者さんにお支払いする医療費よりも、だいぶ高い…と思われましたでしょうか?
医療費の場合は、国民皆保険を目指して構築された「健康保険制度」がございます。残念ながら、法律の世界では、未だに、「弁護士保険制度」というものが構築されておりません。その理由として、「保険技術上、困難だから」などと言われておりますが…。
ただ、経済的に困っているかたが、そのかたの基本的人権を守ることも出来ない…というのでは、「法治国家」である日本国の名折れです。
そこで、現在では、「法テラス」(正式名称:「日本司法支援センター」)が、資力に関する要件と、勝訴の見込みの要件とをチェックしつつ、経済的援助を図っております。